SAI行政書士事務所
特定技能VISA申請・就労VISA・永住VISA

家族VISA
技術・人文知識・国際業務等の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。
在留期間:5年を超えない範囲
荒川区荒 川で家族滞在ビザ申請に必要書類一覧(配偶者ビザ)解説

在留資格取得許可申請にはどんな書類が必要ですか?
以下の書類が必要です(一般的なケース)
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在留資格取得許可申請書(1通)
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写真(縦4cm×横3cm、1枚)※16歳未満は不要
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質問書(1通)
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パスポート(窓口で提示)
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身分関係を証明する書類(戸籍謄本、結婚証明書など)
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扶養者の在留カードまたはパスポートの写し(表・裏)
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扶養者の職業を証明する書類(在職証明書または営業許可書など)
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住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得・納税状況が記載されたもの)
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必要に応じて:預金残高証明書、奨学金証明書など
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(推奨)住民票(マイナンバーを省略し、他の情報を省略しないもの)

写真の提出について注意点はありますか?
以下の点にご注意ください:
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指定のサイズ(縦4cm×横3cm)で、6ヶ月以内に撮影したもの
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写真は申請書に貼付するか、直接印刷してもOK
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規格外の写真を使用した場合は、再提出が必要
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16歳未満の方は提出不要

身分関係はどのように証明しますか?
以下のいずれかの文書を1通提出します。
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戸籍謄本
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婚姻届受理証明書
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結婚証明書(写し)
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出生証明書(写し)
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その他、上記に準ずる文書

扶養者の収入証明には何が必要ですか?
次のような書類を提出します。
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【就労している場合】
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在職証明書または営業許可証の写し
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住民税の課税証明書および納税証明書(総所得と納税状況が記載されたもの)
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【就労していない/別の収入源がある場合】
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預金残高証明書
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奨学金の証明書(給付額と期間が明記されたもの)
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その他、生活費を支弁できることを証明する資料
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住民票の提出は必須ですか?
必須ではありませんが、提出を強く推奨します。
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提出した場合:在留カードに住所が記載されるため、住居地の届出が不要になります(法第19条の8第4項)。
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提出しない場合:許可後14日以内に市区町村での住居地届出が必要です(法第19条の8第1項)

国籍離脱や出生など、特別な理由がある場合は?
以下のような書類が必要です。
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【日本国籍を離脱した方】国籍離脱を証明する書類
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【出生した方】出生を証明する書類
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【その他の理由】在留資格取得が必要な理由を説明する文書