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SAI行政書士事務所
特定技能VISA申請・就労VISA・永住VISA
技術・人文知識・国際業務VISA(就労VISA)とは?制度の概要・対象職種・メリットをわかりやすく解説
日本に在留している外国人を雇用する際の注意点
外国人の方を雇用するにあたっては、在留資格の確認が非常に重要です。不適切な雇用は、企業側にも不法就労助長罪などの法的リスクが生じます。以下の点にご注意ください。
在留カード・パスポートの確認
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在留資格(ビザの種類)
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在留期限
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就労制限の有無

短期大学を卒業 した外国人は「技術・人文知識・国際業務」の資格に該当しますか?
はい。国内の短期大学を卒業した方は、「大学を卒業した者」として、「技術・人文知識・国際業務」の上陸基準を満たします。

外国の専門学校を卒業した場合、「技術・人文知識・国際業務」は取得できますか?
いいえ。外国の専門学校(日本の専門学校に相当するもの)を卒業しただけでは、原則として「技術・人文知識・国際業務」の基準を満たしません。
一方で、日本国内の専門学校で「専門士」または「高度専門士」の称号を取得した場合は、基準に適合します。

採用後にOJT(店舗での接客など)を行った後に本社業務へ配属予定。これは問題ありませんか?
採用後のOJT(実務研修)は、業務習得を目的とした範囲であれば認められます。
ただし、OJTが1年など長期にわたり、主な活動が接客などの単純業務になる場合は、在留資格に適合しない可能性があります。在留資格の本来の職務に早期に移行することが重要です。

就労ビザで求められる「本邦の公私の機関との契約」は雇用契約に限られますか?
いいえ、雇用契約のほかに、業務委託契約、委任契約、委嘱契約なども含まれます。
ただし、それが継 続的かつ特定の機関との契約であることが求められます。単発的な契約は原則として認められません

日本の大学を卒業し、日本語能力試験N1を持っていれば、「技術・人文知識・国際業務」で就職できますか?
多くの場合、それに加え職務内容が専門的な内容に適合していることが求められますが、別の選択肢として「特定活動(告示46号・本邦大学卒業者)」という在留資格もあります。

「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動(告示46号)」の違いは?
対象学位取得者(国内外)日本の大学・大学院卒でN1等の高い日本語力を有する者
職務制限事務職・技術職等に限定(通訳・営業・システム等)店舗管理、接客など幅広い業務が可能(通訳を兼ねる接客なども可)
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