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SAI行政書士事務所
特定技能VISA申請・就労VISA
よくある質問(FAQ)
Q. 特定技能VISAを取得するには、何が必要ですか?
A. 基本的には「日本語能力試験N4レベル以上」+「分野別の技能試験」の合格が必要です。ただし、技能実習2号を良好に修了した方は試験が免除される場合があります。
Q. どのような仕事ができますか?
A. 日本政府が定めた12分野に限られます。代表的な職種は「介護」「外食」「建設」「農業」「宿泊」などです。
Q. 家族を日本に呼ぶことはできますか?
A. 特定技能1号ではできませんが、2号(建設・造船など一部分野のみ)では家族帯同が認められます。
Q. 留学生や技能実習生でも特定技能に移行できますか?
A. はい、条件を満たせば可能です。すでに日本に在留している方への支援実績も多数あります。
Q. 日本語が話せませんが、大丈夫ですか?
A. 最低限の日本語能力が求められますが、当事務所では英語・ベトナム語対応も可能です。
Q. 外国人を初めて雇用しますが、対応できますか?
A. はい、必要な書類・申請手続き・支援体制までトータルにご案内いたします。初めての企業様にも安心してご利用いただけます。
Q. 特定技能人材の受け入れに必要な書類は?
A. 雇用契約書、支援計画書、企業情報などの提出が必要です。書類作成は当事務所がサポート・代行します。
Q. 登録支援機関と契約しないといけませんか?
A. 雇用主自身が支援計画を実施できる場合は不要です。ただし多くの企業様は登録支援機関と連携しています。当事務所では信頼できる支援機関を紹介可能です。
Q. 特定技能VISAの申請期間はどれくらい?
A. 書類が揃っていれば、平均2〜3ヶ月で許可が出ます。ただし混雑状況や在留資格の内容によって異なります。
Q. どの地域に対応していますか?
A. 福島(いわき市・郡山市)を中心に、全国オンラインで対応可能です。
Q. 相談だけでも大丈夫ですか?
A. はい、初回相談は無料です。電話・Zoom・LINEなどでのオンライン相談も可能です。
Q. 家族を日本に呼ぶことはできますか?
A. 特定技能1号ではできませんが、2号(建設・造船など一部分野のみ)では家族帯同が認められます。
Q. 留学生や技能実習生でも特定技能に移行できますか?
A. はい、条件を満たせば可能です。すでに日本に在留している方への支援実績も多数あります。
Q. 日本語が話せませんが、大丈夫ですか?
A. 最低限の日本語能力が求められますが、当事務所では英語・ベトナム語対応も可能です。
Q. 外国人を初めて雇用しますが、対応できますか?
A. はい、必要な書類・申請手続き・支援体制までトータルにご案内いたします。初めての企業様にも安心してご利用いただけます。
Q. 特定技能人材の受け入れに必要な書類は?
A. 雇用契約書、支援計画書、企業情報などの提出が必要です。書類作成は当事務所がサポート・代行します。
Q. 登録支援機関と契約しないといけませんか?
A. 雇用主自身が支援計画を実施できる場合は不要です。ただし多くの企業様は登録支援機関と連携しています。当事務所では信頼できる支援機関を紹介可能です。
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