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SAI行政書士事務所
特定技能VISA申請・就労VISA
特定技能とは?制度の概要・対象職種・メリットをわかりやすく解説
特定技能とは、一定の専門的スキルを持つ外国人が 日本で働くことを目的とした新しい在留資格です。
◆ 特定技能1号:技能試験と日本語能力が必要。5年までの在留が可能
◆ 特定技能2号:より高度な技能が必要。家族帯同・更新も可能
■ 対象職種(一部):
介護、建設、外食、農業、宿泊、産業機械製造など12分野
制度が複雑で不安な方も、まずは無料相談をご活用ください。

介護分野における受け入れ対象業務
介護分野では、以下のような業務が対象となります。
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身体介護(入浴、食事、排泄、整容、移動の介助など)
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レクリエーションの実施補助
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機能訓練の補助
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掲示物の管理、物品の補充などの関連業務(あくまで補助的)
❗ 物品管理などの補助業務のみに従事させることはできません。

外国人本人が満たすべき要件
「介護技能評価試験」に合格
または
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介護職種の「技能実習2号」を良好に修了(試験免除)
【日本語能力】
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「介護日本語評価試験」+
「日本語能力試験N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト」合格
または -
介護福祉士養成施設修了(試験免除)

訪問介護(居宅サービス)についての注意
訪問系介護サービスに特定技能外国人を従事させる場合には、以下の条件が必要です:
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実務経験1年以上の外国人のみが対象(例外は高度な日本語能力が必要)
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サービス責任者の同行(OJT)や緊急連絡体制の整備
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利用者家族への事前説明・書面の交付
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ハラスメント対策・キャリアアップ計画の作成
✅ 一定の条件を満たせば、ICT機器(見守りカメラ等)活用による短縮も可能
よくある誤解と注意点
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❌ 技能実習制度とは異なります(労働契約が前提)
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❌ 派遣会社を通じた就労は禁止されています
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✅ 登録支援機関との連携が可能(義務ではない)
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